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-滞納と損害賠償-

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滞納とは

・滞納とは、決められた返済義務を怠ることです。 滞納する人はキャッシングに限らず、生活全般でよく見受けられます。 家賃の滞納、公共料金の滞納、家や車のローンの滞納など経験した人も多いことでしょう。 しかし、滞納することでそれはあなた自身の目に見えないデメリットが多く存在するのです。 滞納せずに計画的にキャッシングの返済をすることを心掛けましょう。

債務不履行と利息

・支払期日を過ぎると消費者金融業者からの取立てが始まり、 延滞が続くと取り立ての内容も少しずつ厳しくなっていくので、支払期日を守ることが大切です。

・借金は返済期日までに返済できないと、債務不履行となり、損害賠償の責任を負うことが民法に定められています。 そして、罰則として損害賠償金や契約に違反したとして違約金を払う事になります。

・損害賠償額は、金利の1.46倍までは有効なので、元金+利息の他に利息の1.46倍の金額を遅延損害金として払わなければなりません。

・また分割払いなどで返済期日を過ぎても返済されなければ、債権者には請求する権利が発生します。 つまり『期限の利益喪失』となり、債権者は一括請求も出来ます。

督促

・滞納すると、まず債権者もしくは、その代理人からの督促がはじまります。 電話での督促は、自宅に限らず、勤務先、または契約時に明記した、両親や親戚まで及びます。 保証人ではない以上、他人には支払義務はありませんが、何かと迷惑を掛けることは事実です。

・電話での督促の次に、郵便での督促状が送付されてきます。

・そして、最後には取り立ての業者が自宅に訪問してくることでしょう。 取り立ての方法や時間などは、貸金業規正法 によって厳しく決められていますので、 一昔前のような、ヒドイ取り立て行為はなくなりつつありますが、取り立て自体はなくなる訳ではありません。

・滞納することは、関係のない身内や友人、知人に 多かれ少なかれ迷惑をかけることとなりますので、計画的な返済をするように心掛けてください。


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